三重県津市の『遺産分割』はお任せください

相続トータルサポート@三重 <span>by 心グループ</span>

遺産分割協議

遺産分割とは

被相続人が,遺言により個々の財産の配分を決めていた場合には,原則として,遺言に従って財産が配分されることになります。

しかし,被相続人が遺言を残していない場合や,遺言は残しているが,遺言で個々の財産の配分を決めていない場合には,相続が開始すると,被相続人の財産は相続人全員が共有することになります。

共有状態を解消するためには,まず,相続財産をどのように分けるのかを話し合う必要があります(遺産分割協議)。

もし,長い間遺産分割を行わず,相続財産をそのまま放置しておくと,色々と不都合なことが生じます。

たとえば,土地や建物について遺産分割を行わなかったことにより,登記簿上の名義人が亡くなった被相続人のままになっていることが,しばしばあります。

土地や建物の登記をそのまま放置しておくと,被相続人名義の登記を悪用されるおそれがあります。

また,遺産分割協議が成立しない限り,税務署から固定資産税の納付を求められるおそれもあります。

さらに,預貯金については,多くの金融機関は,遺産分割協議が成立するか,相続人全員が同意するかしないと,払戻しや名義変更に応じません。

また,相続税が発生する場合には,早期に遺産分割協議を成立させる必要があることがあります。

相続税については,控除の制度を利用することにより,税負担を軽減することができる場合が多いです。

こうした控除のうちのいくつかは,被相続人が亡くなった日から10か月以内に遺産分割協議を成立させなければ,利用することができません。

遺産分割のための交渉

現実には,スムーズに遺産分割協議が成立するとは限りません。

場合によっては,協議がまとまらず,調停,審判で解決を図らざるを得ないこともあります。

遺産分割においては,相手が遺産を隠しているのではないか,自分に有利な協議を成立させようとしているのではないかなど,様々な不満が生じることが,往々にしてあります。

そのような場合には,遺産の全容についての情報を把握した上で,交渉を行っていく必要があります。

また,遺産分割では,特別受益,寄与分などの,法的主張を行うことも予想されます。

実際には,こうした主張は微妙な判断となることが多く,法律の専門知識が必要不可欠です。

相手が特別受益,寄与分などの主張をする場合には,法的知識を前提に,適切に反論していく必要があります。

他方,自分の方から特別受益,寄与分などの主張を行う場合にも,法的知識は必要不可欠です。

当法人のサポート

当法人は,遺産分割の成立に向けてのやり取りを全面的にサポートします。

相手方の対応に不満がある場合には,相続財産について調査を行い,十分な情報を得た上で,代理人として交渉に当たらせていただきます。

特別受益や寄与分などの主張についても,代理人として,法的主張をさせていただきます。

  • 電話相談へ
  • 選ばれる理由へ

スタッフ紹介へ

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ