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配偶者に対する相続税額の軽減
遺産分割未了の場合の相続税申告 遺言と相続税-配偶者の税額軽減制度
『相続税申告』は三重県津市の【税理士法人心 津税理士事務所】まで
相続税の配偶者控除は,配偶者には相続税の負担をできるだけ少なくしようという特例です。
配偶者の老後の生活の保障をすること・財産の形成においては少なからず配偶者の貢献があったこと・同一世代間での財産の移転になるので二次相続(残された配偶者が亡くなった際の相続)までの期間が短いことの3つの事情を考慮し,配偶者は税額の軽減措置を受けられるようになっています。
特例が適用される要件をしっかりと把握しないまま手続きをしたり,二次相続を全く考慮せずに遺産分割を行ってしまうと,本来払わなくても良い税金を支払うことになるなどというリスクが出てきますので,きちんと要件や手続きの方法を知っておくことが大切です。
まずは,配偶者控除を受けるための3つの要件を確認しましょう。
① 戸籍上の配偶者であること
② 相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること
③ 相続税の申告書を税務署に提出すること
では,それぞれの要件について詳しくみていきましょう。
① 戸籍上の配偶者であれば婚姻期間の長短は問題になりません。
② ただし,どんなに長く内縁関係であったとしても,戸籍上の配偶者ではない限り要件を満たさないことになります。
③ 配偶者控除の額は,配偶者が実際に受け取った遺産の額を基に計算するため,申告期限までに遺産分割が完了している必要があります。
④ 配偶者控除を受け,結果,納付すべき相続税が0円となった場合でも,必ず申告書を提出する必要があります。
⑤ 申告書を提出しないと,配偶者控除で税額が0円になったのか,申告漏れで納税がされていないのかを税務署が見極めることができないからです。
繰り返しますが,配偶者控除を受けるためには,相続税の申告書を申告期限内に提出することが必要です。
提出先は,被相続人の住所を管轄する税務署となります。
申告する際には,遺産分割の内容がわかるように,被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本(※最後の戸籍は,被相続人の死亡日から10日を経過した日以後に取得したものを求められます),遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し(※遺産分割協議書には相続人全員の印鑑証明書も添付)を求められます。
大切な家族が亡くなってから申告期限までは,あっという間に過ぎてしまいます。
申告期限が近付いてから慌てることの無いように,普段から準備しておくことも大切です。
相続税でお困りの際には,税理士への相談をご検討ください。
税理士法人心 津税理士事務所は,三重県津市に事務所がありますので,相続税申告が必要な際は,ご相談ください。