『相続税申告』は三重県津市の【税理士法人心 津税理士事務所】まで

税理士法人心

遺産分割が終わっていない場合の申告はどうするのですか?

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遺産分割がまとまらなくても相続税の申告・納付は期限まで

遺産分割協議は相続人全員が集まって行わなければなりません。

相続人が多い場合や,海外在住の相続人がいる場合は,話し合いの場を持つこと自体難しいことと思います。

さらに相続人間で意見の相違ある場合は,家庭裁判所において遺産分割調停や審判を行うことになりますが,相応の時間がかかりますので,10か月の申告期限に間に合わなくなってしまいます。

分割方法が決まらないと相続税申告書を作成し,相続税額を計算することはできません。

その場合,いったん法定相続分で相続したと仮定して税額を計算し,申告期限までに申告と納税をおこなう方法があります。

このとき,税金を軽減する配偶者控除等の特例を受けることができませんので,より多くの納税資金を準備しなければならない場合もあり注意が必要です。

特例の適用を受けるために

当初の申告時に「申告期限後3年以内の見込書」を添付して申告書を提出することで,協議や調停・審判などで分割が確定すれば,特例の適用を受けることができます。

「申告期限後3年以内の見込書」には,期限内に遺産分割できなかった理由,どのように分割する予定であるかの詳細,適用を受けたい特例などについて記載します。

遺産分割確定後4か月以内に更正の請求をすれば,納めすぎた相続税額が還付されます。

また,申告税額が少なかった場合には修正申告を行い,追加で納税します。

相続税申告について早めのご準備を

相続税申告には期限があります。

申告書の作成に不安のある方,お困りの方は早めに専門家へご相談することをおすすめいたします。

三重で相続税申告にお悩みの方は当法人のフリーダイヤル0120-81-2403へお電話ください。

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