弁護士法人心では,皆様のお気持ちに寄り添う形でのサポートを大切にしています。津で遺言の作成や,どのように財産を残すかということなどをお考えになっている方は,弁護士法人心にご相談ください。弁護士が丁寧にサポートいたします。
遺言書を書くという行為自体は決して難しいものではありませんが,その形式や内容には注意をしておかないと,思わぬ点で無効になってしまったり,トラブルが生じてしまったりするおそれがあります。不安がある場合には,一度弁護士にご相談ください。
「残された人にトラブルが生じてほしくない」という理由で遺言書を作成しようとしている方もいらっしゃるかと思います。そのような意図で作成した遺言書がかえってトラブルの元になることがないよう,弁護士に相談して内容を考えることも大切です。
津駅から徒歩0.5分の位置に,弁護士法人心 津法律事務所があります。他にもさまざまな事務所がありますが,どの事務所での遺言相談をご希望の場合でもフリーダイヤルにてご予約をお取りいただけますので,まずはお電話ください。
ご予約にあたっては,ご都合のよい日時をいくつかお考えいただくことにより,弁護士とのスムーズな日程調整を行いやすくなるかと思います。皆様のご希望があれば,夜間や土日祝であっても遺言に関するご相談を承ることができる場合があります。
遺言について専門家に相談する際の流れ
1 遺言の種類
遺言は、多くの場合、自筆証書遺言か公正証書遺言のいずれかで作成されます。
自筆証書遺言は、遺言を作成する人が、基本的には、全文を自書し、作成日付の記入、署名、押印を行って作成するものです。
公正証書遺言は、公証人が公正証書の形式で遺言を作成するものです。
それぞれの遺言で、相談する際の流れが異なってきますので、以下では、分けて説明を行いたいと思います。
2 自筆証書遺言の作成の流れ
自筆証書遺言を作成するにあたっては、事前に文案を作成し、文案のとおりに自書するという流れにした方が良いでしょう。
遺言については、わずかな文言の違いによって、相続の手続ができなくなってしまうことがあります。
このため、遺言を自筆で作成する際には、1つ1つの文言まで、細心の注意を払う必要があります。
そのためには、事前に、専門家と打合せを行い、文案を作成した方が良いでしょう。
文案が完成したら、そのとおりに遺言を作成することとなります。
そして、遺言が完成したら、再度専門家にチェックしてもらうのが良いでしょう。
わずかな誤字でも、遺言で手続ができなくなる原因になるおそれがあるからです。
3 公正証書遺言の作成の流れ
公正証書遺言を作成する際には、遺言を作成する方の戸籍、印鑑証明書、財産を取得する方の戸籍や住民票を準備し、これを公証役場に提出する必要があります。
まずは、これらの書類を準備するべきでしょう。
次に、遺言の文案を作成し、公証役場に提出すると、流れがスムーズになるでしょう。
公証役場で作成を希望する遺言の内容を聞き取ってもらい、公証役場で文案を作ってもらうことも考えられますが、その場合は公証役場との打合せを重ねる必要があります。
あらかじめ、専門家に遺言の文案を作ってもらい、これを公証役場に提出し、公正証書を作ってもらった方がスムーズでしょう。
最後に、公証役場と日程調整を行い、その日に公証役場へ行き、公正証書の作成を行います。
公証役場では、念のため、人違いではないことの確認を行った後、遺言の内容を口頭で確認します。
このとき、遺言を作成する方の実印が必要になりますので、必ず持っていくようにしましょう。
遺言作成についての依頼をする場合の専門家の選び方
遺言作成に関係する専門家は、弁護士、司法書士、行政書士、信託銀行等様々です。
専門家に遺言作成についての依頼をする場合、どの専門家に依頼するのが良いのでしょうか?
結論としては、以下の理由から、弁護士に依頼することをお勧めします。
1 きちんと法的知識に裏付けられた遺言の作成が期待できる
遺言については、思わぬところに落とし穴があります。
このため、万一の場合には、遺言内容が実現できず、法定相続分での分割を行わざるを得ないことも起こり得るのです。
たとえば、子が2人いる場合に、特定の子にすべての財産を相続させるとの遺言を作成したとします。
このような遺言は、もう1人の子に遺産を取得させることを希望しない場合に、しばしば作成されます。
ところで、その後、すべての財産を相続させるものとされた特定の子が、遺言を作成した人よりも先に亡くなった場合、遺産は誰が取得することとなるのでしょうか?
この場合、原則として、遺言は効力を失うこととなり、遺産を取得しないはずだったもう1人の子が、法定相続分に基づく主張を行うことができることとなってしまいます。
こうした事態を避けるためには、すべての財産を相続させるものとされた特定の子が、遺言を作成した人よりも先に死亡した場合は、すべての財産を●●に相続させるといった条項も設ける必要があります。
こうした法的リスクを避けるためには、きちんと法的知識に裏付けられた遺言を作成する必要があります。
この点では、弁護士であればこそ、法的知識に裏付けられた遺言を作成することができると言えます。
2 遺言執行にも最後まで対処できる
遺言では、遺言執行者の指定がなされることが、しばしばあります。
遺言執行者が存在すると、遺言執行者は、相続発生後に、遺言内容の実現のため、行動することとなります。
ここで注意しなければならないのは、遺言執行の場面で、紛争が発生することが予想される場合です。
職務上、法的紛争に対処することができるのは、弁護士だけです。このことは、弁護士法において定められています。
また、弁護士以外の専門家は、基本的には、法的紛争への対処を、ほとんど行ったことがないのが実情でしょう。
このような事情から、弁護士以外の専門家を遺言執行者に指定したとしても、相続発生後、紛争が顕在化すると、遺言執行者への就任を避ける行動に出ることがあり得ます。
この点を踏まえると、弁護士を遺言執行者に指定すると、遺言執行に最後まで対処することが期待できると言うことができます。