津で『遺産分割』をお考えの際はご相談ください。

津で遺産分割をお考えの方へ

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月24日

1 津駅の近くにある当法人の事務所をご利用ください

津駅から徒歩0.5分の場所に弁護士法人心 津法律事務所があります。

駅から歩いてお越しいただける便利な立地にあるため、津市内から公共交通機関でアクセスしていただきやすい事務所です。

津駅が通勤経路だという方や、普段から津駅をよく利用しているという方にとって、足を運んでいただきやすい事務所かと思いますし、今すぐの来所が難しいという方は、まずは電話で相談するという方法もありますので、一度当法人にご連絡ください。

遺産分割でお悩みの方が一人でも多く当法人に相談していただけるように利用しやすい環境を整えておりますので、弁護士をお探しの方は当法人のフリーダイヤルもしくはメールフォームまでお問合せください。

当法人での遺産分割に関する相談料・着手金は、原則として無料となっています。

2 遺産分割で揉めている時は弁護士に相談を

弁護士は、遺産分割を行うにあたって、他の相続人に交渉したり、遺産分割協議がまとまらなかった場合には裁判で争ったりすることができます。

他の士業は交渉や裁判に対応することができませんので、遺産分割でトラブルが起こっている場合や、トラブルになりそうな要素があるような場合には、弁護士にご相談ください。

遺産分割で揉めることはないだろうと考えている方もいらっしゃるかと思いますが、他の相続人と交渉を行うことになるケースは少なくありません。

例えば、相続人が複数名いて、それぞれが遺産の権利を主張しているケースや、分配する遺産に納得がいかないケースなどが考えられます。

遺産が少ないような場合でも、ご実家の建物の扱いが問題になるようなことがありえます。

交渉が上手くいかず、遺産相続をめぐって骨肉の争いになり、揉め事が長引くことも想定されますので、できるだけスムーズに解決するためにも、遺産分割は相続に詳しく対応を得意としている弁護士に相談することをおすすめします。

3 お早めにご相談ください

身近な方がお亡くなりになった後は、なかなか遺産分割に手をつけられないということもあるかもしれません。

遺産分割については、法律の期限はありません。

しかし、例えば相続税の申告には期限があるため何らかの対応が必要になりますし、遺産の内容をよく把握しないまま放置していたような場合、万が一借金が残っていたようなときに問題になることがあります。

また、何年も経つと相続人が増えてしまい、遺産分割協議を行うことが困難になることも考えられます。

そのため、遺産分割についてはできるだけ早くご相談いただくことをおすすめします。

4 相続を得意とする弁護士にお任せください

当法人は、これまでに多数の遺産分割に関するご相談を承ってまいりました。

相続の法改正の情報や動向を研究し、相続案件を集中的に取り扱うことで知識や経験を積み重ねている弁護士が対応させていただきます。

遺産分割後の相続手続きに関しても、サポートできる体制を整えております。

当法人は、遺産分割を含め、相続をトータルサポートできる環境ですので、弁護士をお探しなら当法人をご利用ください。

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遺産分割がまとまらないとどうなるか

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年2月1日

1 遺産分割がまとまらない場合に生じる問題

遺産分割については、相続人全員の合意により行う必要があります。

このため、相続人同士が没交渉である、相続人が多数である、相続人同士の意見対立が激しい等の事情により、相続人全員の合意を得ることが困難である場合は、遺産分割が完了しないといった事態が長期間に渡り続いてしまうということが起こり得ます。

とはいえ、遺産分割が完了しない事態が継続すると、様々な不都合が生じてくることも事実です。

ここでは、遺産分割がまとまらないことによって生じる不都合を、財産ごとに分けて説明し、遺産分割を完了させることの必要性を明らかにしたいと思います。

2 不動産の名義変更ができない

不動産については、遺産分割がまとまらない間は、法定相続分での登記を行うことができるのみであり、特定の相続人の名義に変更することはできません。

不動産について、特定の相続人の名義に変更することができないと、さらに、以下の不都合が生じる可能性があります。

⑴ 過料が科される可能性がある

不動産については、令和6年4月1日以降、相続が発生してから3年以内に、相続登記を行うことが義務化されました。

相続が発生してから3年以内に相続登記を行わない場合には、法務局から相続登記を行うよう、義務履行の催告がなされ、それでも相続登記がなされない場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。

過料については、相続登記がなされない限り、継続的に科され続ける恐れもあり、かなりの経済的負担を負うこととなってしまう恐れもあります。

⑵ 売却、抵当権の設定ができない

相続した不動産を第三者に売却する場合には、一度、被相続人の名義を相続人の名義に変更し、相続人から第三者の名義に変更する必要があります。

裏返せば、一度、相続人の名義に変更しない限り、不動産を第三者に売却することはできないこととなります。

不動産に抵当権を設定したい場合も同様であり、一度、相続人の名義に変更しない限り、不動産に抵当権を設定することはできないこととなります。

⑶ 賃料の受取ができないことがある

亡くなられた方が不動産を第三者に賃貸していた場合には、相続発生後、誰に対して賃料を支払うかが問題となってきます。

このような場合に、賃借人の判断により、特定の相続人に対して賃料の支払がなされることもありますが、法的には、賃借人は、遺産分割がまとまらない限りは、各相続人に対して賃料を分割して支払うべきこととなります。

しかし、賃借人の側では、相続関係がどうなっているか、遺産分割の進行状況がどうなっているかについて、情報を得ることが困難であることも多いため、遺産分割がまとまるまでは、賃借人の側で賃料をプールしておくといった対応や、賃借人が賃料を法務局に供託するといった対応がなされることがあります。

このように、遺産分割がまとまらない限り、賃料の受取ができないといった事態が生じる可能性があります。

3 預貯金、有価証券等の金融資産の払戻、解約ができない

亡くなられた方名義の預貯金、有価証券等の金融資産については、遺産分割がまとまるか、相続人全員で手続を進めることに合意しない限り、払戻、解約の手続を進めることができません。

遺産分割を行わないまま、相続人全員の合意により、払戻、解約の手続のみを進めることもできなくはないですが、払戻金、解約金を受け取った相続人がこれらを費消してしまうおそれがあることから、遺産分割がまとまらない限り、払戻、解約の手続を進めることについての同意を得ることができなといったことも多いです。

このため、遺産分割がまとまらない限り、預貯金、有価証券等の金融資産の払戻、解約ができないことが多いです。

このような状況が継続すると、さらに、以下のような不都合が生じることが予想されます。

⑴ 必要な支払、税金の納付ができない

相続発生後、亡くなれた方によって扶養されていた相続人の生活資金が問題となることがあります。

また、亡くなられた方の債務等について、未払になっているものがある場合には、相続人の側でこうした債務の返済を行わなければならないことがあります。

さらに、相続の発生により、10か月以内に、相続税を納付しなければならなくなることがあります。

このような場合には、相続財産から必要な支払、税金の納付を行いたいことも多いと思いますが、遺産分割がまとまらない限り、預貯金、有価証券の払戻、解約ができず、必要な支払、税金の納付を行うことができないという事態が生じる恐れがあります。

⑵ 失権する可能性がある

金融資産については、一定期間受取の手続がなされなければ、権利を失う場合があります。

預貯金についても、まれな事例ではありますが、規程により、定期預金については10年が経過すると払戻ができなくなるとされている場合があります。

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津で遺産分割についてお悩みの方へ

遺産分割のお悩みは弁護士へ

遺産分割においては、「誰に相続の権利があるのか」「どのような財産が相続できるのか」「誰にどれだけ財産が相続されるのか」など、さまざまなことを考えなければなりません。

時にわからないことがあったり、残念ながらトラブルが発生してしまったりすることもあるかと思います。

できるだけスムーズに遺産分割を行うためには、やはり遺産分割に詳しい弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

弁護士が間に入って法律に基づいたアドバイスを行うことで話し合いが円滑に進むこともありますし、もしも遺産分割調停や遺産分割審判になった場合でも代理人として皆様のサポートをさせていただくことができます。

柔軟に対応させていただくことが可能です

そうは言っても、中には、「弁護士を入れることで、他の相続人との関係が悪化するのではないか」と心配されている方もいらっしゃるかと思います。

確かに、状況によっては、弁護士の存在を相手に知らせることでトラブルになることもあるかもしれません。

もちろん弁護士もそのことを承知しており、依頼者の方のご希望や状況等によっては、弁護士が相手と直接接触しない形でサポートさせていただくこともあります。

遺産分割については原則として相談料無料で対応させていただくことができますので、まずは弁護士にお悩みや解決に関するご希望をお話しください。

お話をお伺いした上で、弁護士から今後に関するご提案をさせていただきます。

津からのアクセスがよい事務所です

弁護士法人心 津法律事務所は、津駅0.5分の場所にあり、三重県全域からご相談をいただいております。

また、まずは電話相談で対応させていただくことも可能です。

遺産分割でお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

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