三重県津市の『遺産分割協議書の作成』はお任せください

相続トータルサポート@三重 <span>by 心グループ</span>

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは

遺産分割協議が成立した場合には,遺産分割協議書を作成し,相続人全員がこれに署名押印することが一般的です。

遺産分割協議書は,実務上重要な書類です。

被相続人が亡くなったことを金融機関が知ると,金融機関は預貯金の口座を凍結してしまうことが多いです。

これにより,預貯金を払い戻したり,名義変更したりすることができなくなってしまいます。

預貯金を払い戻したり,名義変更したりするためには,遺産分割協議書などを金融機関に提出する必要があります。

これ以外にも,株式や公社債の名義を変更する場合,土地や建物の登記名義を変更する場合にも,遺産分割協議書などを提出する必要があります。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書を用いて名義変更などの手続きを行うためには,有効な遺産分割協議書を作成する必要があります。

遺産分割協議書を作成するに当たっては,相続人全員の署名押印を得る必要があります。

一部の相続人を除外して行われた遺産分割は,無効とされてしまうからです。

遺産分割協議書の記載が不明確で,どの財産を誰のものにするかが特定できない場合には,金融機関や法務局は,名義変更などに応じてくれません。

たとえば,預金の場合は,「○○銀行,××支店,定期預金,口座番号△△△△,相続開始日の残高□□万円」というように,財産を特定して記載する必要があります。

また,記載内容が不明確な遺産分割協議書が作成されると,後日,遺産分割協議書の解釈を巡って紛争が生じる恐れもあります。

たとえば,遺産分割協議で不動産などの配分を決めたものの,後になって思いもよらない財産が発見され,発見された財産の配分を巡ってトラブルが生じたという例もあります。

このような事態に備え,後で発見された財産の配分をどうするのかということについて,遺産分割協議書に条項を設けておくのが望ましい場合もあります。

当法人のサポート

当法人は,お客様のご要望を聴き取った上で,遺産分割協議書を作成させていただきます。

作成に先立ち,相続人が誰であるかの調査を行い,相続人全員の署名押印を得られるよう,交渉を進めさせていただきます。

作成に当たっては,スムーズに各種手続きに移ることができ,将来の法的トラブルを回避できるよう,適切な条項,文言を提案させていただきます。

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