三重県津市の『相続放棄』はお任せください

相続トータルサポート@三重 <span>by 心グループ</span>

相続放棄

相続放棄とは

相続の開始により,相続人は,被相続人のプラスの財産だけでなく,債務も承継することになります。

たとえば,生前に被相続人が個人会社の債務を連帯保証しており,相続の開始により,相続人が多額の連帯保証債務を負うことになった例は,しばしば存在します。

このような場合には,相続人は,相続放棄の手続きをすることにより,被相続人のプラスの財産とともに債務を承継しないものとすることができます。

ただし,相続放棄をするためには,被相続人が亡くなったことを知った時から3か月以内に,家庭裁判所で申述の手続きをする必要があります(この3か月の期間のことを,熟慮期間といいます)。

遺産を調査する必要があるなど,3か月以内に相続放棄の手続きを行えそうにない場合には,3か月の期間中に,家庭裁判所で熟慮期間の伸長審判の申立てをしておく必要があります。

熟慮期間経過後の相続放棄

現実には,相続人がそもそも借金や連帯保証があるかどうかさえ知らず,3か月経過後に借金や連帯保証の存在が明らかになることがあります。

このような場合でも,熟慮期間が経過していたならば,相続放棄をすることは一切できなくなるのでしょうか。

過去の例には,借金や連帯保証の存在を全く知らなかった場合に,熟慮期間の経過後であっても,相続放棄を認めたものがあります。

たとえば,遺産分割が済んだ後に,被相続人に多額の連帯保証債務があったことが明らかになった事案で,熟慮期間経過後の相続放棄の申述を認めた例があります(大阪高決平成10年2月9日家月50巻6号89頁など)。

当法人のサポート

当法人は,お客様に代わり,熟慮期間の伸長審判の申立ても含めて,相続放棄の手続きを代行させていただきます。

お客様が借金や連帯保証の存在を知らなかった場合には,熟慮期間経過後であっても,家庭裁判所で相続放棄の申述を受理してもらえるよう,必要な書類を作成した上で,手続きを進めさせていただきます。(この場合は,債務が存在することを知ってから3か月以内に,相続放棄の手続きを行う必要がありますので,早急にご相談ください。)

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