遺産分割
遺産分割は、当事者の希望等の調整に加えて、分け方次第で相続税額が変わってくるため、税金面からの検討も不可欠です。
弁護士法人心では、相続案件を集中的に取り扱っており、相続税にも詳しい弁護士が、遺産分割のお悩みに対応させていただきます。
遺産の分け方は決まっている場合には、遺産分割協議書の作成のみご依頼いただくこともできます。
当法人では、争いの有無に関わらず、遺産分割に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
1 遺産分割とは
被相続人が、遺言により個々の財産の分け方を決められていた場合には、原則として、遺言に従って財産が分配されることになります。
しかし、遺言が無い場合や、遺言に書かれていない財産がある場合、遺言はあるが個々の財産の分け方が決められていない場合には、相続人の間で遺産をどのように分けるのかを協議する必要があり、合意ができれば、遺産分割協議書を作成します。
2 遺産分割を行わないことのリスク
遺産分割が完了していることは、その後の様々な手続きを行う上での前提となっていますので、遺産分割を行わないと、相続登記、預金の解約、相続税の申告における負担軽減のための控除制度の利用、不動産の売却、固定資産税の納付などをスムーズに進めることができません。
3 遺産分割のポイント
⑴ 相続税についてしっかりと検討する
遺産分割では、どのように財産を分けるか次第で、相続税額が大きく変わってくることがよくあります。
また、今回の相続では税金がかからなかったとしても、分け方によっては、次の相続(二次相続)の際に税金が高くなってしまうこともあります。
弁護士が関わっているケースでも、相続税について十分に考慮されていないと思われる遺産分割がなされていることは少なくありませんので、相続税について本当に詳しい弁護士に相談しながら進めることが大切です。
⑵ 戦略的に交渉をする
遺産分割においては、他の相続人に対する提案の仕方やその内容次第で、スムーズに合意できるか否かが大きく変わってきます。
適切に交渉できないと、争いが悪化してしまい、当事者間での協議では合意できず、その後に家庭裁判所での調停、審判等の手続きを行うことになり、結論が出るまでに何年も時間を要することになる恐れがあります。
各相続人の意向の違いを把握した上で、戦略的に交渉を進めることが大切です。
⑶ 他の相続人からの提案を吟味する
他の相続人やその代理人弁護士から提案が来た場合、一見、平等な分け方で問題ないように思えたとしても、実は、特別受益、寄与分などの法的主張を行うことができるケースがあります。
遺産分割協議は、一度合意してしまうと、やり直しをするのは現実的に困難であることが多いため、法的な知識に基づいて、しっかりと吟味することが大切です。
4 遺産分割協議書の作成
遺産分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成し、相続人全員がこれに署名押印することが一般的です。
遺産分割協議書の作成においては、相続の対象となる財産を正確に特定して記載しておかないと、その後の他の手続きに支障が出る恐れがあるので、注意が必要です。
5 当法人のサポート
当法人では、相続を集中的に取り扱っており、相続税にも詳しい弁護士が遺産分割について対応させていただきます。
相続人の間に争いがある場合の交渉や調停、審判手続き対応だけでなく、争いがない場合における遺産の分け方のアドバイスなどについても対応させていただきます。
また、既に、遺産分割については話がまとまっている場合には、遺産分割協議書の作成のみのご相談も可能です。
遺産分割に関して、お気軽にご相談ください。