預金・貯金の解約・名義変更
預金の解約・名義変更手続きについて
預金の解約・名義変更を行うためには、遺産分割協議を成立させるか、相続人全員の同意書を得る必要があります。
預金の解約・名義変更手続きに必要な書類は、「遺言書がある場合」「遺言書がない場合」「遺産分割協議書がない場合」など、個々のケースによって異なります。
被相続人の口座がある金融機関に連絡し、必要書類を確認し、手続きを進めていきます。
預金の解約・名義変更の必要性
金融機関は、被相続人が亡くなったことを知ると、口座を凍結してしまいますので、預貯金を払い戻すことができなくなってしまいます。
そのため、預金を相続した場合は、名義変更手続きを行うか、解約払い戻しの手続きを行う必要があります。
また、名義が被相続人のままで放置されているうちに、さらに相続人が亡くなると、新たな相続により利害関係人が増えてしまい、名義変更の手続きがさらに複雑になる可能性があります。
相続手続きをしないまま長期間が経過すると休眠預金となり、この場合も手続きが複雑になるリスクがありますので、預金の名義変更手続きは速やかに行うことをおすすめします。
預金の解約・名義変更手続きはお任せください
当法人は、お客様のニーズに応じ、預金の解約・名義変更手続きを代行いたします。
被相続人が保有している金融口座の全容が把握できていない場合についても、調査した上で、解約・名義変更の手続きを進めさせていただきます。
また、解約・名義変更につき、他の相続人が同意しない場合や、遺産分割協議に応じない場合についても、お客様に代わって他の相続人との交渉をさせていただきます。