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非上場株式の相続手続き

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2026年3月5日

1 非上場株式の相続手続きの特殊性

非上場株式は、市場で売買されていない株式になります。

広く取引がなされているものではないため、手続きが特殊であり、評価方法も独特であるため、他の財産と比較しても、より専門的な対応が必要になってきます。

ここでは、非上場株式の相続手続きについて、順序に基づいて説明したいと思います。

2 発行会社への連絡

まず、株式の発行会社に、名義人が亡くなったことを連絡します。

会社の総務部等が窓口となることが多いと思います。

この時、名義変更の手続きをどのように進めるか、その際の必要書類が何であるかについて、合わせて確認しておくと、スムーズであると思います。

3 非上場株式の評価

次に、非上場株式の評価を行うことを考えるべきでしょう。

相続税が課税される場合は、非上場株式についても、1株が何円であるかを評価し、相続税の課税価格を算定する必要があります。

また、遺産分割協議を行う前提として、非上場株式がいくらの経済的価値があるのかを確定しておいた方がスムーズであると思います。

このため、早い段階で、非上場株式の評価を行った方が望ましいと言えます。

非上場株式の評価方法について、国税庁は複雑なルールを定めています。

こうしたルールを適切に適用し、正確に計算を行うことは、至難の業であると思います。

このように、非上場株式の評価に当たっては、極めて専門的な作業が必要であり、税理士でなければ対応が困難ですので、早期に相続に強い税理士に相談した方が良いでしょう。

4 遺産分割協議

上記で算定した評価額をベースに、非上場株式を誰が何株相続するかについて、相続人全員で協議を行います。

非上場株式については、今後の会社経営のため、後継者が全部または大部分を引き継ぐことを希望することが多いと思います。

このため、「後継者である相続人がすべての非上場株式を相続し、他の相続人に対して代償金を支払う」との協議がなされることが多いと思います。

遺産分割協議の内容が決定したら、遺産分割協議書を作成し、合意内容を書面に残します。

5 名義変更

遺産分割協議の結果を踏まえ、名義変更の手続きを進めます。

株式の発行会社は、株主名簿を作成しており、株主名簿の記載内容により、誰が何株を保有しているかが公的に証明されることとなっています。

このため、名義変更に当たっては、発行会社に対し、株主名簿の書き換えを請求することとなります。

なお、発行会社が株主名簿の管理を信託銀行等に委託している場合があり、このような場合は、信託銀行等に問い合わせを行い、株主名簿の書き換えの手続きを行うこととなります。

株主名簿の書き換えに当たっては、一般に、以下の書類等を準備することとなります。

・ 株主名簿書換請求書(発行会社から書式を受け取ります)

・ 遺産分割協議書

・ 相続人全員の印鑑証明書

・ 戸籍一式

なお、非上場会社であっても、相続を理由とする名義変更の場合は、会社による承認は不要とされています。

このため、相続人が上記のような書類を準備すれば、発行会社の側は、株主名簿の書き換えに応じる(応じなければならない)こととなります。

6 相続税の申告・納付

非上場株式の評価額を相続税の課税価格に含めて、相続税の計算を行います。

計算結果を申告書の形式でまとめ、申告書を税務署に提出するとともに、相続税の納付を行います。

相続税の申告・納付は、相続開始を知った日から10か月以内に行わなければなりません。

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