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相続税の課税対象財産に関するQ&A

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2022年9月22日

どのようなものが相続税の課税対象になるのでしょうか?

被相続人が相続時点で有していた財産で、相続または遺贈によって引き継がれたものは、相続税の課税対象になります。

具体的には、土地、建物、株式、投資信託、公社債、現金、預貯金、家財、美術品、宝石、自動車等、被相続人が相続時点で有していた財産のあらゆるものが相続税の課税対象になります。

借地権、特許権、著作権等、形のない法律上の権利も、被相続人が相続時点で有していた財産であれば、相続税の課税対象になります。

相続財産以外に、死亡後に受け取ったもので、相続税の課税対象になるものはありますか?

先に述べた相続財産以外には、以下の財産が相続税の課税対象になります。

1 生命保険金、生命共済金

生命保険金、生命共済金については、相続人が受け取ったものについては、500万円×法定相続人数までは非課税となりますが、これを超える部分は相続税の課税対象になります。

他方、相続人以外の人が受け取ったものについては、非課税枠が存在せず、全額が相続税の課税対象になります。

相続放棄をした人が受け取ったものについても、全額が課税対象になります。

2 死亡退職金

死亡退職金についても、生命保険金と同じく、500万円×法定相続人数を超える部分は相続税の課税対象になります。

相続人以外の人が受け取ったものについては、全額が相続税の課税対象になります。

死亡退職金以外に、勤務先から弔慰金、花輪代、葬祭料等が支払われることがありますが、これらについては、半年分の普通給与(業務上の死亡の場合は3年分)を超える額が、死亡退職金と扱われ、相続税の課税対象になる可能性があります。

被相続人から生前に受け取ったものもので、相続税の課税対象になるものはありますか?

被相続人が生前に譲渡した財産についても、相続税の課税対象になるものがあります。

具体的には、以下のとおりです。

1 相続前の3年以内に贈与された財産

相続財産や生命保険金、死亡保険金を取得した人が、相続前の3年以内に、被相続人から贈与を受けていた場合には、贈与された財産も相続税の課税対象になります。

なお、毎年110万円以下の贈与であれば、贈与税の課税対象にはなりません。

しかし、贈与税の課税対象になっていなかったとしても、相続前の3年以内に贈与がなされていれば、相続税の課税対象となりますので、注意が必要です。

2 相続時精算課税制度を用いて贈与された財産

相続時精算課税制度を利用すると、2500万円までは、申告をすれば、贈与税が課税されません。

このように、相続時精算課税制度を用いて贈与された財産についても、相続税の課税対象になります。

名義が被相続人以外の人になっていれば、相続税の課税対象にはならないのでしょうか?

預貯金について、被相続人が貯めたものが、他の人の名義を用いて預金されていることがあります。

これを名義預金と言います。

株式についても、被相続人が買い付けたものが、他の人の名義で届け出られていることがあります。

このように、名義が被相続人以外の人のなっている財産についても、被相続人が形成した財産であれば、相続税の課税対象になることがあります。

具体的には、次の場合には、相続税の課税対象になります。

・ 被相続人の出捐により形成された財産であること

・ 被相続人が管理していた財産であること(被相続人が通帳、カード、証書、届出印を管理していたこと)

・ 被相続人が利益を得ていた財産であること(被相続人が出金したり、被相続人が配当を受け取ったりしていたこと)

・ 贈与契約書の作成や贈与税の申告がなされていないこと

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