ゴルフ会員権を相続すると、相続税の課税対象になりますか?
1 ゴルフ会員権も相続税の課税対象になる
相続税は、被相続人が有していた個々の財産の評価額を合算した金額について、課税がなされることとなります。
被相続人が所有していた物は、財産的価値があるものであれば、評価額が付されることとなり、相続税の課税がなされることとなります。
ゴルフ会員権も、ゴルフ場を利用する権利が得られますし、市場で相場が形成されて取引もなされていますので、財産的価値があるものとなります。
特に、運営会社への預託金が存在するゴルフ会員権については、いずれは預託金の返還を受けることができますので、高額の財産的価値が付されることもあり、注意が必要です。
以上から、ゴルフ会員権についても、財産的価値があるものとして、相続税の課税対象として申告しなければならないこととなります。
2 ゴルフ会員権の評価方法
ゴルフ会員権には、概ね2つの種類があり、それぞれ別の評価方法を用いることとなっています。
⑴ 取引相場のあるゴルフ会員権
ア 市場価格により評価を行う
取引相場のあるゴルフ会員権については、市場価格に0.7を乗じた金額により評価を行うこととなります。
市場価格については、会員権業者のホームページにより調べることができることが多いです。
ある業者のホームページでは、相続したゴルフ場のゴルフ会員権の市場価格が記載されていなかったとしても、別の業者のホームページでは記載されているといったこともありますので、複数の業者のホームページを確認するのが良いでしょう。
市場価格としては、売値と買値が表示されていますが、買値(低い方の金額)により評価を行うこととなります。
また、相続開始日時点の評価額を用いることとなりますので、過去の評価額を調査する必要があります。過去の評価額を確認できるホームページも存在しますので、これらを参照して、評価額を算定することとなります。
市場価格については、業者ごとのばらつきや価格変動の可能性があります。
これらにより不当に高い評価額となることを避けるため、最後に0.7を乗じて、ゴルフ会員権の評価額とします。
イ 預託金がある場合は、預託金を加算する
ゴルフ会員権を購入するに当たり、運営会社に預託金を預託していることがあります。
預託金のあるゴルフ会員権については、いずれは預託金の返還を受けることができますので、預託金の額を加算して評価することとなっています。
すぐにでも預託金の返還を受けることができる場合は、預託金の額がゴルフ会員権の評価額になります。
他方で、預託金の返還時期が定められており、すぐに預託金の返還を受けることができない場合は、返還時期までの利息相当額を差し引いて評価することとなっています。
利息相当額については、基準年利率を確認し、複利現価率を計算することにより、算定します。
聞きなれない用語が多いですが、国税庁の「令和●年分の基準年利率について」のホームページを参照すると、これらを確認することができます。
額面上、多額の預託金があったとしても、運営会社が経営破綻している場合や預託金の返還を停止している場合には、現実には預託金の返還を受けることができません。
このようなときは、預託金については、無価値または減額して評価することができるケースがあります。
⑵ 取引相場のないゴルフ会員権
取引相場のないゴルフ会員権については、以下の評価方法を用いることとなります。
ア 株主制である場合
運営会社の株主となることにより、ゴルフ会員権を取得できる場合があります。
このような場合は、運営会社の株式の評価額により、ゴルフ会員権を評価することとなります。
株式については、非上場の株式であることが多いと思いますので、類似業種比準方式や純資産価額方式により評価を行うこととなります。
イ 預託金制である場合
預託金を預託することにより、ゴルフ会員権を取得できる場合があります。
このような場合は、預託金の額により、ゴルフ会員権を評価することとなります。
預託金の評価方法については、先述の取引相場のあるゴルフ会員権の場合と同様になります。
ウ 株主制かつ預託金制である場合
この場合は、株式の評価額に預託金の評価額を加算し、評価を行うこととなります。
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