『相続税申告』は津の【税理士法人心 津税理士事務所】まで

税理士法人心

配偶者がすべての財産を取得することは、相続税対策になるのでしょうか?

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2026年6月9日

1 配偶者の税額軽減について

⑴ 相続税の計算方法

亡くなった方が基礎控除を超える財産を所有していた場合には、相続税が課税されることとなります。

相続税については、まず、相続税の総額が計算され、その後、各相続人に課税される相続税が計算されることとなります。

相続人間で遺産分割協議が成立している場合ですと、各相続人が取得することとなった財産の割合を計算し、その割合に従って、相続税を按分して負担することとなります。

このように、相続人が何らかの財産を取得した場合には、その相続人には、按分割合に従い、相続税が課税されることとなります。

⑵ 配偶者が財産を取得した場合

ところが、配偶者が財産を取得した場合には、配偶者の税額が軽減されたり、相続税が課税されなかったりすることがあります。

これは、以下のとおり、配偶者が取得した財産については、相続税が軽減されることとなっているからです。

① 配偶者が取得した財産のうち1億6000万円までは、相続税が課税されない。

② 配偶者が取得した財産が1億6000万円を超える場合であっても、相続財産の相続分相当額までは、相続税が課税されない。

②の相続分相当額は、誰が相続人になるかによって異なります。

たとえば、相続人が配偶者と子である場合には、配偶者の相続分は2分の1になりますので、相続財産の2分の1までは相続税が課税されないこととなります。

他方で、相続人が配偶者と父母である場合には、配偶者の相続分は3分の2となり、相続財産の3分の2までは相続税が課税されないこととなります。

2 税額軽減は相続税対策になるか

このように、配偶者が取得した財産については、1億6000万円までか、相続分相当額までは、相続税が課税されないこととなります。

1億6000万円という金額自体、かなりの高額ですし、相続分相当額も、相続財産の2分の1等となると、かなり大きな額になりますので、配偶者の税額軽減を利用すると、相続税を大きく減額できることとなります。

このため、節税対策として、配偶者が遺産のすべてを取得するとの内容の遺産分割協議を行い、配偶者の税額軽減を用いて、相続税を0円にすることが、相続税対策になるという話がされることがあります。

税理士に相談した場合にも、配偶者の税額軽減についてアドバイスをされることが多いと思います。

この意味では、配偶者の税額軽減は、相続税対策になるということができます。

3 注意が必要な場合

もっとも、現実には、どのような場合であっても、配偶者がすべての遺産を取得すれば良いというわけではありません。

以下では、注意が必要な場合を説明したいと思います。

⑴ 小規模宅地等の特例を利用できる場合

ア 小規模宅地等の特例とは

配偶者の税額軽減以外にも、相続税を軽減する措置は存在します。

こうした軽減措置のうち、最も有名であると言って良いのが、小規模宅地等の特例です。

税理士も、相続税の案件については、この特例が使えるかどうかを必ずと言って良いほど検討しています。

具体的には、亡くなった方が自宅や事業目的で使用していた土地、亡くなった方と生計を一にしていた方が自宅や事業目的で使用していた土地については、一定面積までは、評価額を50~80%減額することができます。

小規模宅地等の特例を利用できるのは、該当する土地を取得したのが配偶者や、亡くなった方と同居していた親族である場合に限られます。

津の案件でも、自宅の土地等が相続財産の大きな割合を占めることも多く、小規模宅地等の特例は、有効な軽減措置になることが多いです。

イ なぜ注意が必要か

このように、亡くなった方の自宅の土地等については、配偶者か、同居していた親族が取得すれば、土地の評価額を大きく減額することができることとなります。

もっとも、配偶者の税額軽減も用いることができる場合には、注意が必要です。

配偶者が亡くなった方の自宅の土地等を取得した場合には、小規模宅地等の特例を利用して土地の評価額を減額したとしても、配偶者の税額軽減により相続税が課税されないこととなりますので、小規模宅地等の特例を利用した意味がないこととなるからです。

これに対して、同居していた親族が亡くなった方の自宅の土地等を取得することとすれば、同居していた親族には相続税が課税されますので、小規模宅地等の特例を利用したメリットを生かすことができます。

このように、小規模宅地等の特例を利用できる場合には、配偶者以外の同居していた親族が、遺産を取得することとすることで、さらなる税額軽減の措置を受けることができます。

このような場合には、配偶者以外の同居していた親族が遺産を取得することと。した方が、より税負担を軽減することができる可能性があります。

⑵ 二次相続も考慮する場合

配偶者の税額軽減を用い、すべての財産を配偶者が取得することとすれば、財産のうち1億6000万円までは、相続税が課税されません。

このため、遺産が1億6000万円以下である場合は、相続税が0円となります。

もっとも、将来、配偶者が死亡した場合(いわゆる二次相続)には、配偶者が取得した財産について、配偶者の相続税が課税されることとなります。

配偶者の相続の場合には、もはや配偶者の税額軽減を用いることはできません。

また、配偶者自身に多額の財産があった場合には、配偶者自身の財産に相続した財産を合算して相続税が課税されることとなりますので、むしろ、かえって莫大な相続税が課税される恐れがあります。

さらに、二次相続では相続人の人数が減少することとなりますので、基礎控除額が減少しますし、適用される税率も高くなることも多いです。

このように、二次相続まで考えた場合には、一次相続で配偶者が多額の財産を取得したことにより、かえって、トータルで課税される相続税が増えてしまう可能性もあります。

4 相続税についてのご相談

このように、配偶者の税額軽減を利用できる場合であっても、とりあえずは配偶者が財産を取得することとすれば、相続税が減額されるわけではないということになります。

小規模宅地等の特例も利用できる場合には、誰が遺産を取得するかを、税理士と相談の上、きちんと検討する必要があります。

また、二次相続も考慮に入れる場合には、遺産のすべてではなく、一定割合を配偶者が取得し、その他を子が取得することとする等、遺産の取得割合を綿密に検討する必要があることとなります。このような場合には、二次相続も含めたシミュレーションを税理士にしてもらう必要があるでしょう。

どのような遺産分割を行えばより税額が軽減されるかは、案件によって異なりますので、案件ごとの検討が必要です。

当法人は、津駅の近くに事務所を設けていますので、津市近辺にお住まいの方は、お問い合わせいただければと思います。

  • 選ばれる理由へ

税理士紹介へ

スタッフ紹介へ

お問合せ・アクセス・地図へ