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遺言執行者の地位と権限

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2021年11月10日

1 遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために選任された人のことです。

遺言執行者には、未成年者や破産者でなければ、誰でも遺言執行者になる資格はあります。しかし、相続人の一人が就任すると、利害関係がからみあってトラブルになることが少なくありません。そこで、相続に利害関係がなく、登記や財産管理の専門的知識を持つ、弁護士などが選任されるケースが一般的です。

遺言執行者が選任される場合は、二つあります。

一つは、遺言書で遺言執行者が指定されていたり、遺言執行者を選任するよう、誰かに委任していた場合です。この場合、指定された人に遺言執行者に就任するかどうか打診し、就任を承諾すれば、遺言執行者となります。

もう一つは、相続人などの請求を受けて、家庭裁判所が遺言執行者を選任する場合です。遺言で指定されていた遺言執行者が就任を拒否した場合や、遺言執行者が死亡したときなどです。また、認知や相続人になるはずの人の一部を相続人から外す(廃除といいます)遺言がある場合は、必ず選任しなければなりません。

遺言執行者の役割は、相続財産を管理して名義変更を行う、相続人以外への遺贈があれば引渡しや登記を行う、認知の遺言があれば認知届の提出を行うなどです。

2 遺言執行者の地位・権限

遺言執行者は、相続人の代理人とされ、相続人の委任を受けて相続財産の管理などを行います。

故人が残した遺言の内容を実現するための訴訟は、遺言執行者が当事者となります。また、遺言執行者がいる場合、各相続人が遺言執行者に無断で相続財産を処分しても、無効です。

たとえば、Aさんが亡くなり、Bさん・Cさんが相続人であり、「甲不動産はBに相続させる。Dを遺言執行者に指定する。」というAさんの遺言があったとします。

この場合、遺言の内容を実現するには、AからBへの登記名義の変更が必要です。ところが、Cさんが無断でAからCへの名義変更の登記をしてしまったとします。

このとき、遺言執行者であるDが原告となり、Cを被告として、B名義に甲不動産の登記名義を変えるよう訴訟を起こしてくれることになります。Cの無断の名義変更は、遺言執行者に無断で行った相続財産の処分であり、無効です。

遺言執行者がいなくとも、遺言の内容を実現することは不可能ではありません。しかし、名義の変更などは手続きが複雑なものが多いうえ、勝手な行動をする相続人がいると、たちまち対処に困ることになりかねません。遺言を残す際には、弁護士などの専門家を遺言執行者に指定するのが得策でしょう。

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