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生命保険による相続税対策で注意すること

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2022年11月1日

1 生命保険と相続税対策

生命保険について、相続税対策に用いることができるとの話がなされることがあります。

生命保険金については、500万円×法定相続人数の非課税枠があります。

たとえば、法定相続人が3名いる場合は、1500万円の非課税枠が存在することとなります。

このため、1500万円の預貯金を掛金として、1500万円の生命保険金が支払われる生命保険に加入すれば、1500万円がまるまる非課税枠の財産と扱われ、相続税が軽減されることとなります。

近年では、保険会社の方でも、高齢の方を対象として、一時払で掛金を支払うことができる生命保険を準備しており、上記のような預貯金から生命保険への切り替えを柔軟に行うことができることが多いです。

また、生命保険を利用すると、一度にまとまった金額の資産替えを行うことができます。

このため、生命保険は、相続税対策として広く用いることができ、速効性のある対策であると言うことができます。

このように、生命保険は有効性の高い対策である反面、いくつかの落とし穴があります。

このため、生命保険で相続税対策を行った気になっていたものの、実際には何の相続税対策にはなっていなかったという例も多いです。

こうした落とし穴にはまり、誤った相続税申告を行ってしまうと、追加の本税だけでなく、多額の過少申告加算税や延滞税を納付しなければならなくなるおそれがあります。

ここでは、生命保険による相続税対策の落とし穴として、1つの例を説明したいと思います。

2 加入したのが生命保険ではなかった例

相続税の非課税限度額を用いることができる保険は、いわゆる生命保険、つまり、被相続人の死亡を原因として、初めて支払がなされる保険に限られます。

このため、いわゆる年金保険については、相続税の非課税限度額を用いることができません。

年金保険というと、毎年あるいは毎月、決まった金額が支払われる保険のことを言います。

紛らわしいのは、年金保険であっても、被相続人が亡くなったときに、一時金が支払われることがあるということです。

こうした年金保険の一時金が支払われたとしても、すでに被相続人が受け取ることが決まっていた年金が、被相続人が亡くなったことを契機に、まとめて支払われたものであることが多いです。

つまり、被相続人の生前から支払われることが決まっていたものであり、被相続人の死亡を原因として、初めて支払がなされることとなったものではありません。

このため、被相続人が亡くなったときに年金保険の一時金を受け取ったとしても、相続税の非課税限度額を用いることはできないこととなります。

こうした事情もあってか、年金保険であるにもかかわらず、相続税がかからないと誤解されている方がしばしばいらっしゃいます。

また、相続税対策になると言われて、年金保険への加入を勧められたという例も存在します。

こうした誤解に基づき、年金保険に相続税の非課税限度額を用いて申告を行うと、過少申告になってしまいますので、注意が必要です。

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