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相続税の失敗事例

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2022年2月15日

1 相続税の生前対策の注意点

最近では、相続税の生前対策として、書籍やインターネット等、様々な手段で情報を得ることができます。

このため、相続税の生前対策については、書籍やインターネット等で紹介されているものを実行すれば良いとお考えの方が、しばしばいらっしゃいます。

確かに、書籍やインターネット等で紹介されている生前対策は、それ自体は有効なものです。

しかし、これらの生前対策については、適切に実行しなければ、まったく意味がなかったり、かえって不利益が生じたりするおそれがあります。

こうした情報を用いるにあたっては、適切な知識に基づいて実行する必要があります。

ここでは、生前対策の失敗例について紹介し、適切な知識に基づいて生前対策を行う必要性について説明したいと思います。

2 生前贈与の落とし穴

相続税対策として、生前贈与が有効であるという説明が行われることがあります。

よく利用される方法は、毎年110万円までを、親族に対して生前贈与する方法です。

毎年110万円までであれば、贈与税の基礎控除の範囲内ですので、贈与税が課税されないこととなりますし、将来の相続財産も有効に減少させることができるためです。

しかし、この生前贈与については、注意すべき点があります。

しばしば、毎年110万円を親族名義の口座に入金しているが、受け取った親族は、その預金を一切使っておらず、入金のみがされているといったことがあります。

時には、通帳や銀行印、証書についても、親族は管理を行っておらず、生前贈与を行ったはずの人が管理し続けているということもあります。

このような事例では、生前贈与したはずの財産が、後日、税務署から生前贈与されていないとの主張がなされ、相続税の課税対象になってしまうことが起きています。

親族名義の口座に入金したとしても、親族がまったく預金を使っておらず、通帳や銀行印、証書も管理していないとなると、実態としては、親族に贈与された財産ではなく、生前贈与を行ったはずの人の財産のままであると扱われてしまうことがあります。

相続税申告の場面では、税務署からこのような指摘がなされることはしばしばあり、追加の相続税だけでなく、加算税や延滞税の課税もなされています。

以上のような事態を避けるためにも、生前贈与を行う際には、親族名義の口座に振り込むだけではなく、実態としても親族に贈与したこととなっている必要があります。

そのためには、親族が口座の預金を自分のために使っている、通帳や銀行印、証書を親族が管理している等の実態が必要になってきます。

このように、有効と言われている相続税対策も、適切な知識に基づいて行う必要があることに注意する必要があります。

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